『非正規六法』に関連する法制度の改正について⑥(休業支援金・給付金の対象となる休業期間・申請期限の延長)(厚生労働省・令和4年3月22日発表)
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間が
令和4年6月30日まで(申請期限は最長令和4年9月30日まで)延長
新型コロナウイルス感染症の影響により業績などが悪化したため、会社の指示で仕事を休むことになった①中小企業の社員(雇用保険の対象にならないパートやアルバイトなどの短時間労働者、シフトを減らされて減収になった社員含む)、②大企業のシフト制社員のうち休業手当がもらえなかった社員は、国に申請すると、休業分の賃金の一定割合を休業支援金・給付金としてもらえます。
その対象となる休業期間は、これまで何度か延長されましたが、さらに令和4年6月30日まで延長されました(申請期限は最長令和4年9月30日まで延長)。
基準となる対象期間や申請期限、支給金額の主な内容は次の通りです。
・対象となる休業期間
令和3年4月1日から令和4年6月30日まで
・申請期限
〔休業期間〕令和3年4月~9月……〔申請期限〕令和4年3月31日
〔休業期間〕令和3年10月~令和4年3月……〔申請期限〕令和4年6月30日
〔休業期間〕令和4年4月~令和4年6月……〔申請期限〕令和4年9月30日
・支給金額
休業前の平均賃金の8割(日額上限8,265円※)を支給(就労日数と労働者の都合で休んだ日数を差し引いた休業期間の日数分を支給)
※令和3年4月の休業期間は日額上限1万1,000円、令和3年5月~同年12月の休業期間は日額上限9,900円を支給(緊急事態措置、まん延防止等重点措置の実施区域で時短要請に協力する飲食店など一部施設の社員は令和3年5月~令和4年6月分の支給額は日額上限1万1,000円)
なお、具体的な申請手続きや対象となる休業期間、申請期限、支給対象となるかなどは、厚生労働省のホームページやハローワークなどで確認してください。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
℡ 0120-221-276 月~金 8時30分~20時
土日祝 8時30分~17時15分