『非正規六法』に関連する法制度の改正について③
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間が
令和3年6月30日まで延長されました
新型コロナウイルス感染症の影響により業績などが悪化したため、会社の指示で仕事を休むことになった①中小企業の社員(雇用保険の対象にならないパートやアルバイトなどの短時間労働者、シフトを減らされて減収になった社員含む)、②大企業のシフト制の社員、のうち休業手当がもらえなかった社員は国に申請をすると、休業分の賃金の一定割合を休業支援金・給付金としてもらえます。
その対象となる休業期間が令和3年6月30日まで延長されました。
なお、基準となる支給金額や対象期間は次の通りです。
①中小企業の社員に対する支給基準
・休業前賃金の8割(日額上限1万1,000円※)を支給(給付という)する
※令和3年5月からは日額上限9,900円(原則)
・対象となる休業期間
令和2年10月1日から令和3年6月30日まで
②大企業の社員に対する支給基準
・休業前賃金の8割*(日額上限1万1,000円※)を支給する
*令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業は6割
※令和3年5月からは日額上限9,900円(原則)
・対象となる休業期間
令和2年4月1日から令和2年6月30日まで
令和3年1月8日(原則)から令和3年6月30日まで
なお、具体的な申請の手続きや申請期限(休業期間により異なる)などは、厚生労働省のホームページやハローワークなどで確認してください。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
℡ 0120-221-276 月~金 8時30分~20時
土日祝 8時30分~17時15分