『非正規六法』に関連する法制度の改正について
『非正規六法』(2020年12月26日初版発行)に関連する法制度の改正について
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限が延長
この休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により業績などが悪化したため、会社の指示で仕事を休むことになった中小企業の社員(労働者)のうち、休業手当の支払いを受けられなかった社員が申請により国から休業前賃金の8割(日額上限1万1,000円)を支給されるという制度です(大企業の社員は現状では支給対象から外れている)。
雇用保険の対象にならない短時間労働(所定労働時間週20時間未満)のパート社員やアルバイト、昼間部の学生なども、支給の対象になります。また、スーパーや飲食店でシフトを減らされて減収になった社員も対象です。
この休業支援金・給付金の支給対象となる社員の雇用期間が、令和2年4月1日から令和3年2月28日まで(従来は令和2年12月)延長され、また申請期間も令和3年5月31日まで(従来は令和3年3月31日)延長されました。ただし、休業した期間により申請期間が異なります。
詳しくは厚生労働省のホームページ※やハローワークなどで確認してください。
なお、申請には、会社(使用者)と社員とで休業内容を記載した「支給要件確認書」の提出が必要ですが、会社側の協力が得られない場合でも、申請は可能です。
※厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金コールセンター
℡ 0120-221-276 月~金 8時~20時
土日祝 8時20分~17時15分