補遺(法改正情報など)

相続・遺言・贈与に関する法改正等について 

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2018年7月6日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」が国会で可決成立し、同年7月13日に公布されました。
これにより、相続や遺言の制度について様々な変更が生じることとなります。新設される制度や法改正の主な内容を下記にお知らせいたします。

(1)配偶者の居住の権利の創設 … 民法の改正/2020年4月1日施行

残された配偶者が終身または一定期間、無償で被相続人の財産であった建物の使用および収益をすることができる「配偶者居住権」が創設されました。遺産分割または遺贈によりこれを取得することができることとなります。
これにより、自宅不動産以外に目ぼしい遺産がないというケースで遺産分割をする場合でも、残された配偶者が自宅に住み続けることができるようになります。

(2)遺産分割等に関する見直し … 民法の改正/2019年7月1日施行

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に自宅の土地や建物を遺贈または贈与したときには、その自宅不動産は遺産分割の対象から外されることとなります。配偶者は、預貯金等の自宅不動産以外の遺産をこれまでより多く相続できるようになると見込まれています。
また、生活費や葬儀費用の支払等のため、遺産分割前であっても故人の預貯金から一定割合(額)の払戻しができるようになります。

(3)遺言制度に関する見直し … 民法の改正、法務局における遺言書の保管等に関する法律(新法)

1)自筆証書遺言に相続財産の全部または一部の目録を添付する場合、その目録については自書でなく、パソコンで作成して印刷した用紙に署名捺印をすればよいとされました。(民法の改正/2019年1月13日から施行)

2)遺言者は自筆証書遺言(無封のものに限ります)を法務局に保管・返還・閲覧を申請できるようになります。法務局に保管されていた自筆証書遺言は家庭裁判所での検認の手続が不要に。(法務局における遺言書の保管等に関する法律/2020年7月10日施行)

3)遺贈義務者の引渡義務、遺言執行者の権限の明確化などが規定されました。(民法の改正/2019年7月1日施行)

(4)遺留分制度の見直し … 民法の改正/2019年7月1日施行

遺留分の権利を持つ人は、受遺者または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できるようになります。また、遺留分侵害額の算定の仕方も明確にされました。

(5)特別の寄与について … 民法の改正/2019年7月1日施行

相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産に特別の寄与をした場合には、相続人に金銭の支払を請求することができるようになります。

 

詳しい内容は法務省のホームページなどでご確認いただけます。

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2024-03-28 20:38