『国家試験受験のためのよくわかる民法(第10版)』訂正とお詫び
小社発行『国家試験受験のためのよくわかる民法(第10版)』(2023年3月6日第10版第1刷発行)におきまして、下記の通り誤りがございます。誠に申し訳ございません。訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
●28ページ 側注*1 6行目
誤)「物」として扱う制度いえます。
正)「物」として扱う制度といえます。
●88ページ 下から6行目
誤)確定判決または
正)「または」の「は」を黒字にする
●204ページ 「閑話休題」枠の下から7行目
誤)図られました。。
正)図られました。
●362ページ 10行目
誤)Fは賃借人Eに甲建物の明渡しを
正)Fは賃借人Eに乙建物の明渡しを
●435ページ 「閑話休題」内4行目
誤)交通時効の被害者の救済
正)交通事故の被害者の救済
●465ページ 下から3行目
誤)例えば、EがBに賃料を
正)例えば、EがDに賃料を
●475ページ「一歩前進」
誤)5行目「設例93で,~」476ページ4行目「ができます(501条2項)。」
正)上記箇所を削除し、下記文章に差し替え
「例えば、債務者Aの債権者Bに対する金銭債務についてCが保証人となり、さらにAはBのために自己所有の不動産に抵当権を設定・登記していたとします。Aがその不動産をDに譲渡した場合、第三取得者Dは、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に当たりますから、Aの承諾なくBに弁済をすることができます(474条2項反対解釈)。しかし、弁済によりDがAへの求償権を取得したとしても、DはBに代位することはできません。すなわち、担保不動産の第三取得者は保証人(および物上保証人)に対し債権者に代位することはできないのです(501条3項1号)。保証人は、全額弁済義務を負うという点で、不動産の価額を責任限度(物的有限責任)とする第三取得者よりも重い責任を負担し、かつ第三取得者には抵当権消滅請求、代価弁済等の保護策が与えられているという考慮に基づくものです。一方、保証人Cが弁済をした場合は、第三取得者Dに対して代位し抵当権を実行することができます(501条2項)。なお、債務者ではなく物上保証人から抵当不動産を譲り受けた者は、第三取得者ではなく物上保証人とみなされます(同条3項5号)。保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位するとされていますから(同条3項4号)、保証人が1人ついている場合に、当該不動産の譲受人が全額弁済したとすると、弁済をした者は物上保証人として、保証人に対し弁済額の半額について債権者に代位することができます。例えば、設例93でCが、抵当権を設定した不動産をEに売却した後、Eが3000万円をBに弁済した場合、Eは、保証人Dに対し弁済額の半額である1500万円の範囲でBに代位することができます。」
●507ページ「一歩前進」内3行目
誤)(民法旧規定773条1項)
正)(民法旧規定733条1項)