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訂正とお詫び

『国家試験受験のためのよくわかる民法(第9版)』訂正とお詫び

小社発行『国家試験受験のためのよくわかる民法』(2019年8月2日第9版第1刷・2020年12月28日第2刷発行)におきまして、下記の通り誤りがございます。誠に申し訳ございません。

訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

 

 ●p222 「一歩前進」内3行目

誤)設例36で、Bが約定の期日に代金の提供をしたのに、Aがその受領を拒絶したとき、Aは受領遅滞となります。その後に天災によって建物が滅失しAの引渡義務が履行不能となった場合、Aは、建物売買契約を解除することはできません。というのは、債権者が受領遅滞に陥った後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされるからです。

 

正)設例36で、Aが約定の期日に、引渡しについて履行の提供をしたにもかかわらず、Bがその受領を拒絶したとき、Bは受領遅滞となります。その後に天災によって建物が滅失しAの引渡義務が履行不能となった場合、Bは、建物売買契約を解除することはできません。というのは、債権者(B)が受領遅滞に陥った後に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務(引渡債務)の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者(B)の責めに帰すべき事由によるものとみなされるからです。

 

●p305 「一歩前進」内下から3行目

誤)譲渡担保権者が目的物を譲渡したとき、

正)譲渡担保権設定者が目的物を譲渡したとき、

 

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