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訂正とお詫び

『今年こそ行政書士! 試験にデル判例2020-2021年版(2020年6月30日初版第1刷発行)』訂正とお詫び

小社発行『今年こそ行政書士! 試験にデル判例2020-2021年版』(2020年6月30日初版第1刷発行)におきまして、下記の通り誤りがございます。誠に申し訳ございません。

訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

 

■相続回復請求権(最大判昭53.12.20)

●747頁 論点2の判旨冒頭に以下を追加

 

論点2 民法884条は、共同相続人間の争いに適用されるか。

判旨 共同相続人のうちの1人又は数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分をこえる部分について、当該部分の表見相続人として当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分もまた自己の相続持分であると主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合につき、民法884条の規定の適用をとくに否定すべき理由はないものと解するのが、相当である。…

 

●747頁 解説上から3行目「本判決は、」以下を次のように修正(下線が修正箇所)

本判決は、共同相続人間への民法884条の適用を肯定した上で、自ら相続人でないことを知りながら、又は自己に相続権があると信じる合理的な理由がないにもかかわらず相続人と称して相続財産を占有管理している者については、本条により相続回復請求権の時効を援用することを否定しました。

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