『思いをかなえる遺言の書き方と文例集(第3版)』訂正とお詫び
小社発行『思いをかなえる遺言の書き方と文例集』(2020年7月23日第3版第1刷発行)におきまして、下記の通り誤りがございます。誠に申し訳ございません。
訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
●14頁 3 遺言することのメリット 11行目
誤)財産について自分かこうしたいと思うこと
正)財産について自分がこうしたいと思うこと
●同 図解下の左側の文章最後の行
誤)法定相続が優先する
正)法定相続に優先する
●18頁 「自分が書く遺言書(自筆証書遺言)の書き方と注意点」[ヨコ書きの例] 例文7~9行目
誤)①東京都新宿区○○1丁目3番地所在、地番同町2番5
宅地 ○○平方メートル
②同所所在、家屋番号1番、居宅1棟
正)①東京都新宿区○○1丁目3番の土地、同所2番5の土地
○○平方メートル
②同所同番地、家屋番号1番の建物
●21頁 「自分が書く遺言書(自筆証書遺言)の書き方と注意点」[タテ書きの例] 例文7~9行目
誤)①東京都新宿区○○一丁目三番地所在、地番同町二番五
宅地 ○○平方メートル
②同所所在、家屋番号一番、居宅一棟
正)①東京都新宿区○○一丁目三番の土地、同所二番五の土地
○○平方メートル
②同所同番地、家屋番号一番の建物
●p60 「①認知など相続人に関する遺言」内3行目~4行目
誤)嫡出子(正式な婚姻関係のある夫婦の子)の2分の1の法定相続分
正)嫡出子(正式な婚姻関係のある夫婦の子)と同等の法定相続分
●84頁 「アドバイス」の項 5行目
誤)「相続させる」の場合は、不動産の登記がなくても第三者に対抗(自分に権利があることを主張)でき、また、相続した人が単独で登記することができます。
正)「相続させる」の場合は、改正により、法定相続分を超える部分については登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができなくなりました(899条の2)。
●85頁 1行目
誤)転用の許可が必要ですが、「相続させる」では不要です。なお、以前は登録免許税も不動産価格の1000分の20(相続の場合は1000分の4)と高い額を納めていましたが、現在は相続の場合と同じです。
正)転用の許可が必要ですが(ただし「相続人以外への特定遺贈」でなければ、農地法の許可は不要)、「相続させる」では不要です。なお、相続人への遺贈の場合、登録免許税は1000分の4ですが、相続人以外への遺贈の場合は1000分の20になります。
●206頁 〔巻末資料2〕遺言事項①「遺贈」欄一番下の文
誤)財寄付金も遺贈で行う。
正)寄付金も遺贈で行う。