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訂正とお詫び

『相続・贈与の節税をするならこの1冊(第3版)』訂正とお詫び

小社発行の書籍『相続・贈与の節税をするならこの1冊』(第3版/2018年10月19日第1刷発行)におきまして、下記の通り内容の誤りがございます。謹んで訂正させていただきますとともに、読者の皆様に深くお詫び申し上げます。
 
【初版第1刷について】
●72ページの下から11行目から、73ページの1~4行目とその下の図版まで
誤)
地積規模の大きな宅地として評価できる宅地、できない宅地
 この評価は、規模が大きく土地の最有効利用の方法が戸建て住宅を建てることだと考えられる土地だけが採用することができます。ですから、その土地の最も有効な利用方法は戸建て住宅を建てることであると判断できることが必要です。数戸の戸建て住宅を建てるために開発した場合、道路にする土地としての潰れ地が見込まれる土地であるというのがこの評価の前提となっているからです。
具体的にいうと、三大都市圏で500㎡以上、その他の地域で1,000㎡以上の地積の宅地で、マンション適地(容積率が400%〈東京都の特別区においては300%〉以上の地域に所在する宅地でその宅地をマンションとして利用するのが最有効利用であると判断できる宅地)等ではないということが求められます。
 前記の要件を満たしていても、下の図のように、路線に面していて、間口が広く、奥行も適度である宅地は、潰れ地が生じないため、地積規模の大きな宅地の評価はできません。

 

正)
地積規模の大きな宅地とは
 地積規模の大きな宅地の対象は、三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地となります。また、その宅地が路線価地域に所在する場合には、普通商業・併用住宅地区または普通住宅地区に所在するものに限られます。
 なお、次に該当する宅地は地積規模の大きな宅地の対象から除かれます。
①市街化調整区域に所在する宅地
②都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
③指定容積率が 400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
④大規模工場用地
 

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