「司法書士試験・択一式受験六法 民法編」訂正とお詫び
小社発行『司法書士試験・択一式受験六法 民法編』(2012年12月27日・初版第1刷)について、以下の通り内容の誤りがございます。謹んで訂正させていただきますとともに、読者の方にお詫びを申し上げます。
◎20ページ
最後の行
誤「成年後見人の生活、療養看護…」
↓
正)「成年被後見人の生活、療養看護…」
◎23ページ
第12条の下、「◆条文の趣旨と目的」のところ
誤「被保佐人の保護者として被保佐人をつける」。
↓
正)「被保佐人の保護者として保佐人をつける」
◎29ページ
「4 取消権」の次の行
誤「補助人の同意を得なければならない法律行為を同意なしに補助人が行った場合…」
↓
正)「補助人の同意を得なければならない法律行為を同意なしに被補助人が行った場合…」
◎30ページ
上から6行目
誤「…同時にしなければならないのである(14条3項)。
↓
正)
「…同時にしなければならないのである(15条3項)。
◎33ページ
「4 相手方の催告権のまとめ」の表中「未成年者」の項
「催告権の相手方」のところにある「原則として追認」の表記
↓
右欄の「確答がなかった場合の効果」のところに移転
◎37ページ
第24条の前にある「第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告」の表記
↓
正)第25条の前に移転
◎45ページ
文章の上から13行目
誤「…AB間では相続は生じないが、CはBを代襲して相続…」
↓
正「…AB間では相続は生じないが、DはBを代襲して相続…」
◎66ページ
「(2)錯誤の態様」の下の表中「表示上の錯誤」のところ
誤)「言い間違いや書66き間違い等、表示自体を誤るものである。」
↓
正)「言い間違いや書き間違い等、表示自体を誤るものである。」
◎99ページ
「2 制限行為能力者の場合」から降って4行目
誤)「しかし、Bが、①ギャンブルで100万円…」
↓
正)「しかし、Aが、①ギャンブルで100万円…」
◎171ページ
下の「■判例」中の最後から2行目
誤)「…父死亡後の遺族の生活援助の本条の意味と…」
↓
正)「…父死亡後の遺族の生活援助の意味と…」
◎204ページ
下から3行目
誤)「…A所有ののキャンバス…」
↓
正)「…A所有のキャンバス…」
◎225ページ
上から4行目~5行目
誤)「…地役権の存在が承役地の譲受人に客観的に明らであれば…」
↓
正)「…地役権の存在が承役地の譲受人に客観的に明らかであれば…」
◎264ページ
「5」の段
誤)「・転貸権設定者(原質権者)」
↓
正)「・転質権設定者(原質権者)」
「6」の段
誤)「6 転貸権の実行」
↓
正)「6 転質権の実行」
「7」の段
誤)「7 承諾転貸について
承諾転貸の要件・効果などは…」
↓
正)「7 承諾転質について
承諾転質の要件・効果などは…」
◎269ページ
「2 担保不動産収益執行」の段・1行目
誤)「担保不動産収益執行(⇒民事執行法180条2項)…」
↓
正)「担保不動産収益執行(⇒民事執行法180条2号)…」
「用語」の欄・本文2行目から3行目
誤)「…(民事執行法180条2項)。…」
↓
正)「…(民事執行法180条2号)。…」
◎289ページ
上から20行目
誤)「372条351条」
↓
正)「372条、351条」
◎300ページ
「3 異時配当の場合」のところ・ページ中央にある図
債務者丙についての計算(図の右下)
誤)5000万円-1500万円=1500万円
↓
正)5000万円-1500万円=3500万円
◎307ページ
「1 包括根抵当の禁止」の下の行
誤)「ある者との間に生ずるすべて債権を担保するため…」
↓
正)「ある者との間に生ずるすべての債権を担保するため…」
◎311ページ
第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)「◆条文の趣旨と目的」の解説文5行目
誤)「…(あるいは逆に根抵当権設定者)の死亡(従って取引関係の終了)…」
↓
正)「…(あるいは逆に債務者)の死亡(従って取引関係の終了)…」
◎345ページ
「■判例 ・無資力要件を必要とした例(最判昭49.11.29)」の2行目
誤)「…任意保険の保険金請求権を代位行為する場合には、…」
↓
正)「…任意保険の保険金請求権を代位行使する場合には、…」
◎369ページ
「用語 根保証」の枠内・1行目
誤)「給銀行と業者の継続的な融資取引のように…」
↓
正)「銀行と業者の継続的な融資取引のように…」
◎376ページ
第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)「◆解説」の解説文5行目
誤)「すわなち、連帯保証人に…」
↓
正)「すなわち、連帯保証人に…」
◎393ページ
上から5行目
誤)「(「承諾」するといっても、断れる場会があるわけではない)。」
↓
正)「(「承諾」するといっても、断れる場合があるわけではない)。」
◎396ページ
「(3)譲渡後の抵当権の復活」の段
①のところの2行目
「…異議なき承諾後に抵当権が譲渡後に復活するということもない」
↓
改)「…債権譲渡後の債務者の異議なき承諾によって抵当権が復活するということもない」
◎430ページ
下から4行目
誤)「…その相殺の効力を差押債権者には相殺することができない、とする規定である」
↓
正)「…その相殺の効力を差押債権者には対抗することができない、とする規定である」
◎431ページ
上から3行目
誤)「…差し押さえたはずの債権がCの相殺によって…」
↓
正)「…差し押さえたはずの債権がBの相殺によって…」
◎462ページ
「2 予約完結権」の段・(2)の3行目~4行目
誤)「なぜなら1億円の提供によって3億円相当の土地が手に入るからである。」
↓
正)「なぜなら1億円の提供によって2億円相当の土地が手に入るからである。」
◎546ページ
第711条(近親者に対する損害の賠償)
「◆解説」の最後の行(「■判例」の前)
誤)(最判傷33.8.5)
↓
正)(最判昭33.8.5)
◎561ページ
親等をあらわす図の下の注釈・2行目
誤)「直系の場合は尊属(三祖先の側の親族)・卑属(二子孫の側の親族)…」
↓
正)「直系の場合は尊属(祖先の側の親族)・卑属(子孫の側の親族)…」
◎625ページ
「2 その他」の段の(2)
誤)「欠格の効果は、特定の相続人の間で…」
↓
正)「欠格の効果は、特定の被相続人との間で…」
◎681ページ
1029条(遺留分の算定)「◆解説」の本文・下から3行目
誤)「…被相続人の財産額に参入し、…」
↓
正)「…被相続人の財産額に算入し、…」