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訂正とお詫び

『口語民法(新補訂版)』訂正とお詫び

 

『口語民法(新補訂版)』訂正とお詫び
 
小社発行『口語民法(新補訂版)』(2012年4月1日発行、第1刷)におきまして,以下の通り表記の誤りがございます。大変申し訳ございません。
訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
 
●カバーおよび本トビラ
誤)日本大学教授 山川一陽他[共著]
正)元日本大学教授 高梨公之[監修]
 
 
●本文256ページ中段1行目
誤)債務者の承諾なしに
正)債権者の承諾なしに
 
 
●本文324ページ上段~中段「688条」の内容を以下の通り訂正いたします。
六八八条〔清算人の職務〕① 清算人の職務は次のとおりである。
 一 清算事務に必要な現在の仕事をかたづけること。
 二 組合の債権を取り立て、債務を弁済すること。
 三 残余財産を引き渡すこと。
② 清算人は、以上の職務を行なうために、必要とする一切のことができる。
③ 清算後、組合に財産が余ったときは、出資額に応じて元の組合員に分配される。マイナスの財産(負債)の場合も同様に出資額に応じて振り当てる。
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(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
第六八八条 清算人の職務は,次のとおりとする。
1 現務の結了
2 債権の取立て及び債務の弁済
3 残余財産の引渡し
② 清算人は,前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
③ 残余財産は,各組合員の出資の価額に応じて分割する。
 
 
●本文468ページ中段~下段「927条」の内容を以下の通り訂正いたします。
九二七条〔相続債権者に対する公告など〕① 限定承認をした者(遺産の管理人が選任されたときはその管理人。以下、本節ではすべて同様)は、限定承認をした後五日以内に、遺産について債権をもっている者(相続債権者)および相続される人の遺言で遺産の中の一定の財産をもらうことになっている者(受遺者)に対し、限定承認をしたことと、一定の期間内にその権利を申し出よということを公告しなければならない。この期間は限定承認をした者が自由に決めることができるが、二か月以上のものでなければならない。
② 右の公告には、もし債権届出期間内に、相続債権者・受遺者が債権の届出をしなかった場合は、清算からその債権が除かれることを必ず付記しなければならない。もっとも、限定承認者は、はっきりわかっている相続債権者・受遺者については、たとえ申し出がなくても除くことはできない。
③ 限定承認者は、はっきりわかっている相続債権者・受遺者に対しては、個々に債権の届出をするように催告しなければならない。
④ 一項の公告は、官報で行う。
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(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第九二七条 限定承認者は,限定承認をした後五日以内に,すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し,限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において,その期間は,二箇月を下ることができない。
② 前項の規定による公告には,相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし,限定承認者は,知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
③ 限定承認者は,知れている相続債権者及び受遺者には,各別にその申出の催告をしなければならない。
④ 第一項の規定による公告は,官報に掲載してする。
 
 
●本文481ページ中段~下段「957条」の内容を以下の通り訂正いたします。
九五七条〔遺産の清算手続き〕① 家庭裁判所が九五二条によって管理人を選任したことを公告した時から、二か月以内に相続人のいることがわからなかったならば、管理人は、すみやかにすべての相続債権者や受遺者に対して、二か月以上の期間を決めて、「この期間内に権利の申し出をせよ」という公告をしなければならない。
② この公告は九二七条二項から四項の法人の清算の場合のやり方にならって行ない、また、その他の清算手続きは、九二八条から九三五条までの限定承認の場合のやり方にならって行なう。しかし、九三二条に決めている競売を防止する方法は認められない。
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(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九五七条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは,相続財産の管理人は,遅滞なく,すべての相続債権者及び受遺者に対し,一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において,その期間は,二箇月を下ることができない。
② 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は,前項の場合について準用する。
 
 
●本文600ページ上段最終行~中段3行目
誤)未成年後見人は親の指定か家庭裁判所の選任によって決まり、必ず一名である。成年後見人は家庭裁判所が選任し、複数でもよい。
正)未成年後見人は親の指定、家庭裁判所の選任等によって決まる。成年後見人は家庭裁判所が選任する。
 

 

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