『国家試験受験のためのよくわかる会社法』訂正とお詫び
小社発行『国家試験受験のためのよくわかる会社法』(2011年9月8日改訂第3版第1刷発行)におきまして、下記の通り誤りがございます。誠に申し訳ございません。
訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
p71 解説 ウの肢
誤)「ウ ○ 成立後の会社の資本金および資本準備金の額に関する事項は,発起人全員の合意によって定めるべき事項です(32条1項3号)。」
↓
正)「ウ × 資本金および資本準備金の額は定款の記載事項ではなく、これを定める必要はありません。」
P71 最後から2行目~最後
誤)「以上より、正しいものはウ・エ・オの三つであり,正解は肢3となります。正解 3」
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正)「以上より、正しいものはエ・オの二つであり,正解は肢2となります。 正解 2」
【補足説明】
会社法32条1項3号は、成立後の株式会社の資本金および資本準備金の額に関する事項を定めようとするときは、発起人全員の同意を得なければならない、と規定しています(本文p46「一歩前進」をご参照ください)。これは、資本金および資本準備金の額に関する事項については、発起人全員の同意を要件として定款によらずに定めることができるという趣旨の規定であって、定款への記載を義務付けるものではありません。