『日常生活の法律全集 追補版』 訂正とお詫び
小社発行『日常生活の法律全集 追補版』(2010年3月11日発行)におきまして、下記の通り内容の誤りがございます。誠に申し訳ございません。
訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
【巻頭特集②30ページ2段目右から7~8行目の見出し】
誤)●通信販売もクーリング・オフが可能に
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正)●通信販売も一定の場合に返品が可能に
【巻頭特集②30ページ2段目左から4行目~3段目の右から3行目】
誤)ったのである。しかし、今回の法改正で、通信販売もクーリング・オフ制度が盛り込まれ、消費者は商品引渡しまたは指定権利の引渡しを受けた日から八日間はクーリング・オフができるようになった(公布から一年六か月以内に施行)。
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正)ったのである。しかし、今回の法改正では、クーリング・オフ制度導入は通信販売には適切ではないとして見送られたものの、通信販売の広告に返品特約の 有無や内容についてわかりやすく表示することとされ、広告に返品特約に関する記載が無い場合、商品等の引渡しを受けた日から八日間以内であれば契約の申込 みの撤回または解除が可能、と改正された。ただし返品の送料は消費者負担となる(公布から一年六か月以内に施行)。
【72ページ「実例」の3行目】
誤)●何度も妻に誤ったが、どうしても許せ
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正)●何度も妻に謝ったが、どうしても許せ
【505ページ3段目左から10行目】
誤)●ついても、加害車と被害者(車)の過失
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正)●ついても、加害者と被害者(車)の過失
【933ページ「書式4・執行受諾文言付の金銭消費貸借の公正証書」】
●「第4条」の次に、次の文言を追加
第5条 債務者並に連帯保証人は本件債務不履行の場合は直ちに強制執行を為されても異議がない旨を認諾した。