『育児介護休業・出産・母性保護のことならこの1冊』訂正とお詫び
小社発行『育児介護休業・出産・母性保護のことならこの1冊』(2010年3月1日発行)におきまして、下記の通り内容の誤りがございます。誠に申し訳ございません。
訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
【41ページの下から1行目~5行目】
誤) しかし、管理監督者である妊産婦が時間外・休日労働をしたくないと請求した場合は、させてはなりません。同様に、裁量労働制により就業している妊産婦についてもこの制限は適用されますから、請求があれば、実労働時間が1日8時間、週40時間を超えないよう配慮しなければなりません。
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正) したがって、管理監督者である妊産婦の場合は、時間外・休日労働をさせることができます。ただし、深夜業の制限の規定は管理監督者についても適用されますので、管理監督者である妊産婦が請求した場合は、深夜業をさせてはなりません。また、裁量労働制により就業している妊産婦についてもこれらの制限は適用されますから、請求があれば、実労働時間が1日8時間、週40時間を超えないよう配慮しなければなりません。
【109ページの「終了日の繰り下げ」の図の一番下】
誤) 2週間
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正) 93日
【133ページの下「★注意!」の1行目の右端】
誤) 喪失日の前月に
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正) 喪失日の前日に