「あなたのライフスタイルと住まい」訂正とお詫び
小社発行『あなたのライフスタイルと住まい』(2010年8月30日第1刷発行)について、下記の通り訂正させていただきます。
読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
●63ページ表中18行目
(訂正前)▼買い換え特例が利用できる要件
(訂正後)▼買い換え特例が利用できる主な要件
●63ページ同表中21行目
(訂正前)(父母または祖父母から相続や遺贈で取得した物件は30年以上居住の用に供していた場合)
(訂正後) この部分削除。
※平成19年3月31日をもって廃止。相続物件等においても、通常の買い換え規定が適用されます。
●63ページ同表末尾
(下記の分を追加)
※なお、この他にも居住用財産の買い換えで譲渡損失がでた場合の損益通算および繰越控除の特例がある。