『成功する事業承継のしくみと実務』 訂正とお詫び
小社発行『成功する事業承継のしくみと実務』(2008年12月25日初版第1刷発行)におきまして、次の通り誤りがございます。誠に申し訳ございません。
訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
(ページと場所→誤→正)
P32一番下→直系尊属1/4→兄弟姉妹1/4
P33図の③→兄→(兄の部分に×を付ける)
P101下から4行目→延納の限度額→物納の限度額
P101一番下→-1年以内の臨時収入見込み-1年以内の臨時支出見込み→-(1年以内の臨時収入見込み-1年以内の臨時支出見込み)
P102下から6行目→譲渡制限を定めて定款を変更しなければ→譲渡制限を定めた定款を変更しなければ
P110下から9行目→②納税猶の対象となる→②納税猶予の対象となる
P115下から5行目→所得税法退職所得→所得税法上退職所得
P118図の部分の二つの矢印部分の右→法相続税額は同じ→総相続税額は同じ
P118下の図の青い網掛け部分→相続税と書いてある階段状の青い網掛け部分→上の図と下の図の青い網掛け面積を同じにする
P128上から5行目→取締役設置会社→取締役会設置会社
P133上から2行目→多数決に行われますが→多数決により行われますが
P134株主総会の決議要件の②の3番目→株式支援→株式交換
P156⑭→譲渡金→剰余金
P229下から7行目→売却損益損益が→売却損益が
P233上から9行目→対象企業の事業全部ではなく→対象企業の事業全部だけではなく
P233上から9から10行目→場合に用いられます。→場合にも用いられます。
P276上から10行目→配当回されなかった→配当に回されなかった
P280下から8行目→純資産額よりも→純資産額の方が
P290下から13行目→できるか、務者→できるか、債務者
P296下から10行目→債権者の支援により債権が可能となる→債権者の支援により再建が可能となる
P298上から4行目→損益商状→損益状況
P298上から14行目→反対債権者の再建については→反対債権者の債権については