「ポケ問社労士 2009 年版」シリーズ 法改正情報・訂正とお詫び
小社発行「ポケ問社労士 2009 年版」シリーズの以下の箇所につきまして、法改正に伴う訂正と、記載の誤りがございました。訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
■「ポケ問社労士(社会保険編)」
健康保険法
P44
一部負担金の額
(1)負担割合のまとめ(法74条他)
(被保険者の区分→負担割合)
70歳以上(現役並み所得者)→100分の30
70歳以上→100分の10
70歳未満→100分の30
※現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上の者をいう。
※70歳以上の被保険者が保険医療機関等で支払う一部負担金が、平成21年度も引き続き100分の10となった(法定割合は、100分の20である)
(2)70歳以上の現役並み所得者に係る判定基準の変更(令34条)
(旧法)
一部負担金等の負担割合に関し、70歳に達する日の属する月の翌月以降である被保険者であって、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が、28万円以上の者であっても、次に該当する者については、一般所得者の割合を適用する。
被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者
↓
(新法)
一部負担金等の負担割合に関し、70歳に達する日の属する月の翌月以降である被保険者であって、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が、28万円以上の者であっても、次の①、②のいずれかに該当する者については、一般所得者の割合を適用する。
①被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者
②被保険者【その被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る)がいない者であってその被扶養者であった者が(法3条7項ただし書に該当(後期高齢者医療の被保険者等に該当)するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、同項ただし書に該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう)がいるものに限る】及びその被扶養者であった者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者
※70歳から74歳の被保険者については、その被扶養者が後期高齢者医療保険制度の被保
険者となることに伴って、世帯収入がないにもかかわらず、現役並み所得者と判定され
る場合(一部負担金が3割負担となる)があった。この判定基準を見直し被扶養者であ
った者との年収の合計が520万円未満の場合は、申請により1割負担となる。
P55問3
誤)○→正)×
P56
75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額特例(令41条他)
〈個人単位外来〉
(所得区分→高額療養費算定基準額)
一般→6,000円
現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)→22,200円
低所得者Ⅰ、Ⅱ→4,000円
〈世帯単位(入院含む)〉
(所得区分→高額療養費算定基準額)
一般→22,200円
現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)→40,050円+(医療費→133,500円)×1%〈多数回該当(22,200円)〉
低所得者Ⅰ→12,300円
低所得者Ⅱ→7,500円
※高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされているので、75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、健康保険制度と後期高齢者医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用される。
改正により、自己負担限度額は個人単位で両制度のいずれも本来額の2分の1の額が適用されることになった。ただし、75歳の誕生日がその月の初日である場合は当該規定は適用されない。また、被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、その被扶養者についても特例の対象となる。
P72
家族療養費
(被扶養者の区分→負担割合)
原則(下記以外)→100分の70
被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の場合→100分の80
被扶養者が70歳以上→100分の90
被保険者が70歳以上の現役並み所得者で被扶養者が70歳以上→100分の70
※70歳以上の被扶養者に係る家族療養費が、平成21年度も引き続き100分の90となった(法定割合は、100分の80である)。
国民年金法
P95問3
誤)○→正)×
■「ポケ問社労士(労働保険編)」
雇用保険法
P156問2
短時間就労者の適用範囲の変更
(旧法→新法)
1年以上の雇用見込みがあること→6か月以上の雇用見込みがあること
1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること→1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
P156問3
登録型派遣労働者の適用基準の変更
(旧法)
派遣労働者については次の(1)、(2)のいずれにも該当する場合に、被保険者となります。
(1)反復継続して派遣就業する者で、次のいずれかに該当する者であること
①一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
②一の派遣元事業主との間の派遣就業に係る雇用契約の一つ一つが1年未満の短期間であって、一の雇用契約期間と次回の雇用契約期間(前の雇用契約期間に係る派遣先事業主の下での雇用契約期間に限らない)との間に間隔が見込まれる場合であっても、その間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
↓
(新法)
派遣労働者については次の(1)、(2)のいずれにも該当する場合に、被保険者となります。
(1)反復継続して派遣就業する者で、次のいずれかに該当する者であること
①一の派遣元事業主に6カ月以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
②一の派遣元事業主との間の派遣就業に係る雇用契約の一つ一つが6カ月未満の短期間であって、一の雇用契約期間と次回の雇用契約期間(前の雇用契約期間に係る派遣先事業主の下での雇用契約期間に限らない)との間に間隔が見込まれる場合であっても、その間隔が短く、その状態が通算して6カ月以上続く見込みがあるとき
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
P177問3
(1)個別延長給付が暫定的に創設されたことに伴い、延長給付の順位が以下のとおりとなった。
第1優先 個別延長給付 60日(一部30日)
第2優先 広域延長給付 90日
第3優先 全国延長給付 90日
第4優先 訓練延長給付待期中 90日 受講中 2年 終了後 30日
(2)他の延長給付に規定されている、紹介拒否、訓練拒否、指導拒否、不正受給による給付制限の規定が個別延長給付にも適用される。
P181問1
受講手当の額に関する暫定措置(則附則2条)
(旧法)
受給資格に係る離職の日において35歳以上60歳未満であって法22条3項に規定する算定基礎期間が3年以上である特定受給資格者が平成20年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合における則57条2項の規定(受講手当の日額)の適用については、同項中「500円」とあるのは「700円」とする。
↓
(新法)
受給資格者が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額に係る則57条2項の規定(受講手当の日額)の適用については、同項中「500円」とあるのは「700円」とする。
※平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額が、500円から700円に増額された。
P190問1
再就職手当の支給要件の緩和と給付率の引き上げ(法附則9条、10条他)
(旧法)
法56条の2第1項1号ロに定める再就職手当の支給要件に該当する者(安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上である者)に係る再就職手当の額は、基本手当日額に、支給残日数に相当する日数に10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額である。
↓
(新法)
法56条の2第1項1号ロに定める再就職手当の支給要件に該当する者(安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上である者)に係る再就職手当の額は、次の(1)、(2)に定める額となる。
(1)支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である場合
基本手当日額に、支給残日数に相当する日数に10分の5を乗じて得た数を乗じて得た
額である。
(2)支給残日数が所定給付日数の3分の1以上である場合
基本手当日額に、支給残日数に相当する日数に10分の4を乗じて得た数を乗じて得た
額である。
〈再就職手当の額のまとめ〉
(支給残日数→額)
3分の1以上→基本手当日額×(支給残日数×40%)
3分の2以上→基本手当日額×(支給残日数×50%)
※基本手当の支給残日数が45日未満の受給資格者についても再就職手当が支給されることになったため、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間、常用就職支度手当の支給対象者から、再就職手当の支給対象者を除くこととされた。
P192
移転費及び広域求職活動費
(1)移転費の種類及び計算(則87条1項、88条3項)
(旧法)
則87条1項
移転費は、鉄道賃、船賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
↓
(新法)
則87条1項
移転費は、鉄道賃、船賃、航空費、車賃、移転料及び着後手当とする。
則88条3項
航空費は、現に支払った旅客運賃の額とする。
(2)広域求職活動費の種類及び計算(則97条1項、98条1項)
(旧法)
則97条1項
広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とする。
則98条1項
鉄道賃、船賃及び車賃の額は、それぞれ則88条1項から3項までの規定に準じて計算した額とする。
↓
(新法)
則97条1項
広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空費、車賃及び宿泊料とする。
則98条1項
鉄道賃、船賃、航空費及び車賃の額は、それぞれ則88条1項から4項までの規定に準じて計算した額とする。
P221問1
(1)労災保険率は、最低1,000分の3~最高1,000分の103の範囲となった(則別表1)。
(2)非業務災害率(則16条2項)
(旧法→新法)
1,000分の0.8→1,000分の0.6
P221問3
雇用保険率
(事業の種類→旧法→新法)
一般の事業→15/1,000(二事業率1,000分の3)→11/1,000(二事業率1,000分の3)
農林水産業、清酒製造業→17/1,000(二事業率1,000分の3)→13/1,000(二事業率1,000分の3)
建設業→18/1,000(二事業率1,000分の4)→14/1,000(二事業率1,000分の4)
P223問2
第2種特別加入保険料率は、最高1,000分の52~最低1,000分の4である(則別表5)。
P223問3
第3種特別加入保険料率の改定(則23条の3)
(旧法→新法)
1,000分の5→1,000分の4