『これでうかる貸金業務取扱主任者テキスト』 訂正とお詫び
小社発行『これでうかる貸金業務取扱主任者テキスト』(2009年 3月10日発行)におきまして,以下の通り内容の誤りがございます。大変申し訳ございません。
訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
P30~31の廃業等の届出の図中の②
誤)「その法人の代表社員であった者」
↓
正)「その法人の代表役員であった者」
P30~31の廃業等の届出の図中の⑤
誤)「法人を代表する社員」
↓
正)「法人を代表する役員」
P36の図中2と3の間に次の文章を追加
「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
P37の図の下に、次の文章を追加
「また、貸金業務取扱主任者の登録の取消処分を受け、その処分の日から5年間を経過しない者も、登録を受けることができない(法24条の27第1項7号)。」
P39下から6行目
誤)「登録更新」
↓
正)「登録講習」
P62の図中③
誤)「債権者が金銭の受領又は弁済…」
↓
正)「債務者が金銭の受領又は弁済…」
P65上から6行目
誤)「…、保証料は制限される。」
↓
正)「…、保証料は制限されない。」
P67下から5~6行行目
誤)「なお、保証料が主たる債務者の元本に対する割合をもって定められている場合は、次の業法69が適用される。」
↓
正)削除
P67の下から1行目
誤)「して業法66(P65)と同様の処理」
↓
正)「した処理」
P70の業法73の説明について、
1の①②③だけでなく、2に列挙されているものも、保証料とはみなされないという趣旨です。
P81の図中及びその下の説明における4カ所
誤)「甲貸金業者の極度額40万円」
↓
正)「甲貸金業者の極度額50万円」
P101の上から14行目
誤)「午後8時から午後9条」
↓
正)「午前8時から午後9時」
P103下から5行目
誤)「を除く(1)~(6)の」
↓
正)「を除く(1)~(9)の」
P109上から9行目
誤)「適用がある旨があること」
↓
正)「適用がある旨」
P110上から2行目及び6行目
誤)「保証業者」
↓
正)「受託弁済者」
P190下から8行目
誤)「取引94 「債務者」を」
↓
正)「債権者」
P190下から14行目
誤)「②「債務者」を害する」
↓
正)「債権者」