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訂正とお詫び

『口語刑事訴訟法』 訂正とお詫び

小社発行『口語刑事訴訟法』補訂版につきまして、以下の通りミスプリントがございました。今後これらを訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

・252ページ上段4~5行目
誤「…禁錮となっている…」→正「…禁錮または罰金となっている…」
・262ページ下段3~4行目
誤「…事件について訴を…」→正「…事件について訴を…」
・263ページ下段16~17行目
誤「…審判に付すことを…」→正「…審判に付すことを…」
・263ページ下段最終行~264ページ1行目
誤「…第二百六十条の…」→正「…第二百六十条の…」
・294ページ下段11行目
誤「…職権…」→正「…職権…」
・300ページ下段8行目の後に以下の内容を補います。
○3 第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、前二項による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
○4 裁判所は、前項の規定により第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の三に規定する措置を採ることができる。
・341ページ下段12~13行目
誤「…第項の…」→正「…第項の…」
 

 

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