『非正規六法』に関連する法制度の改正について⑤(休業支援金・給付金の対象となる休業期間・申請期限の延長)(厚生労働省・令和3年9月15日発表)
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間が
令和3年11月30日まで(申請期限は最長令和4年2月28日まで)延長
新型コロナウイルス感染症の影響により業績などが悪化したため、会社の指示で仕事を休むことになった①中小企業の社員(雇用保険の対象にならないパートやアルバイトなどの短時間労働者、シフトを減らされて減収になった社員含む)、②大企業のシフト制社員のうち休業手当がもらえなかった社員は、国に申請すると、休業分の賃金の一定割合を休業支援金・給付金としてもらえます。
その対象となる休業期間は、これまで何度か延長されましたが、さらに令和3年11月30日まで延長されました(申請期限は最長令和4年2月28日まで延長)。
基準となる支給金額や対象期間、申請期限の主な内容は次の通りです。
①中小企業の社員に対する支給基準
・休業前賃金の8割(日額上限9,900円※)を支給(給付という)する
※令和3年4月までの休業期間は日額上限1万1,000円(緊急事態宣言、 まん延防止等重点措置の実施区域で時短要請に協力する飲食店など一部施設の社員は令和3年5月以降の休業も日額上限1万1,000円を支給)
・対象となる休業期間
令和2年10月1日から令和3年11月30日まで
(令和2年4月から同年9月の休業も対象になる場合がある)
・申請期限
令和3年9月までの休業期間は、令和3年12月31日が申請期限
令和3年10月から同年11月の休業期間は、令和4年2月28日が申請期限
②大企業の社員に対する支給基準
・休業前賃金の8割*(日額上限9,900円※)を支給する
*令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業は6割
※令和3年4月までの休業期間は日額上限1万1,000円(緊急事態宣言、 まん延防止等重点措置の実施区域で時短要請に協力する飲食店など一部施設の社員は令和3年5月以降の休業も日額上限1万1,000円を支給)
・対象となる休業期間
令和2年4月1日から令和2年6月30日まで
令和3年1月8日(原則)から令和3年11月30日まで
(令和2年11月7日以降、時短要請を発令した都道府県では、それぞれの要請開始日以降の休業も対象期間に含まれる)
・申請期限
令和3年9月までの休業期間は、令和3年12月31日が申請期限
令和3年10月から同年11月の休業期間は、令和4年2月28日が申請期限
なお、具体的な申請の手続きや対象となる休業期間、申請期限、支給対象となるかなどは、厚生労働省のホームページやハローワークなどで確認してください。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
℡ 0120-221-276 月~金 8時30分~20時
土日祝 8時30分~17時15分