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補遺(法改正情報など)

「国家試験受験のためのよくわかる憲法」第7版をお使いの方へ ~令和2年最高裁大法廷判決による判例変更について

令和2年11月25日最高裁大法廷判決により、いわゆる部分社会法理についての判例変更がありました。判例変更に伴い、該当箇所につき下記のとおり文章の修正がありますので、参考になさって下さい。


●208頁下から5行目の文章

修正前)「判例上で部分社会と認められているものとしては、大学や地方議会、
それから政党などがあります。例えば、地方議会議員の出席停止などの懲罰につ
いては、部分社会の法理が適用され、司法審査の対象とはならないとされていま
す(最判昭35.10.19)。」

修正後)「判例上で部分社会と認められているものとしては、大学や政党などが
あります。判例変更(最大判令和2年11月25日)により、地方公共団体の議会にお
ける出席停止処分については、司法審査が可能になりました。
『「出席停止処分が行われると、議員が住民の負託に応えることができなくなる
ので、議会の自律権の範囲内にとどまらず、裁判所はその適否を判断できる』と
いう考えです。これにより、地方議会の出席停止・除名処分のいずれもが、司法
審査の対象となりました。」


●229頁 肢2の解説

(判例変更後)
× 地方議会の出席停止は、司法審査の対象となる。

  
●233頁 肢5の解説

(判例変更後)
× 判例(最大判令和2年11月25日)は、「出席停止処分が行われると、議員が住
民の負託に応えることができなくなるので、議会の自律権の範囲内にとどまらず、
裁判所はその適否を判断できる」として、司法審査の対象となる。

  

※判例変更により、上記過去問は問題として成立しなくなります。

 

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2024-04-20 09:43