『非正規六法』に関連する法制度の改正について②
『非正規六法』に関連する法制度の改正について②
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限が再延長
この休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により業績などが悪化したため、会社の指示で仕事を休むことになった中小企業の社員(労働者)のうち、休業手当の支払いを受けられなかった社員が申請により国から休業前賃金の8割(日額上限1万1,000円)を支給される制度です。
雇用保険の対象にならない短時間労働(所定労働時間週20時間未満)のパート社員やアルバイト、昼間部の学生なども、支給の対象になります。また、スーパーや飲食店でシフトを減らされて減収になった社員も対象です。
なお、大企業に雇用されているシフト社員など、一部の非正規社員についても、この制度が適用されるようになりました。ただし、対象となる休業期間や支給額の割合は、中小企業の社員に対する内容とは若干異なります。
今回、支給対象となる雇用期間(休業期間)の終期が令和3年2月28日から、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(3月7日解除の場合は4月末まで)再延長され、また申請期間も令和3年5月31日から、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末から3か月後の末日まで(3月7日解除の場合は7月末まで)再延長されました。ただし、休業した期間などにより申請期間は異なります。
詳しくは厚生労働省のホームページ※やハローワークなどで確認してください。
また、申請には、会社(使用者)と社員とで休業内容を記載した「支給要件確認書」の提出が必要ですが、会社側の協力が得られない場合でも申請は可能です。
※厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金コールセンター
℡ 0120-221-276 月~金 8時~20時
土日祝 8時20分~17時15分