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法律実用・学習書

楽しく使う会社法(第4版)

楽しく使う会社法(第4版)
令和(元年)改正に対応
  • 通常販売
  • 木俣 由美
  • 語呂合わせとイラストで効率的に理解できて、学習・実務が捗るシン・会社法コンメンタール。令和(元年)改正に対応。

  • 定価 3,520 円(本体 3,200 円 + 税)
    A5 判/ 568ページ
    2022年04月26日 発行
    ISBN 978-4-426-12793-0
  • *ご注意 発行年月日は奥付表記のものです。実際の発売日とは異なります。
  •   

【令和(元年)改正に対応、最新リニューアル】
語呂合わせとイラストで効率的に理解できて、学習・実務が捗るシン・会社法コンメンタール。
※第4版では、令和元年12月11日法律70号および令和2年11月27日法務省令第52号(施行が改正法公布日より3年6月内のものも含む)による改正まで対応しております。

(著者はしがきより)
 2019年(令和元)12月、会社法改正が成立・公布された。令和元年の改正点は、株主総会資料の電子提供、株主提案権、取締役の報酬、社外取締役の活用、会社補償等、社債管理補助者、株式交付その他、多岐にわたる。それに関連する法務省令も改正された。細かな点では、2020年(令和2年)5月に外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の改正、12月に労働者協同組合法の成立により、会社法条文の一部も改正された。そこで今回、これらすべての改正を受けた条文のリニューアルを含む、大幅な改訂を行った。
 改訂に際しては、令和元年改正のポイントに関するコメントのみならず、平成26年改正のコメントについても大幅に増やした。それ以外のコメントも削るべきところは削り、重要な箇所はさらにわかりやすく丁寧に書き改めた。改正の度に複雑になる条文にうんざりせず、少しでも楽しく会社法の学習や実務に本書を利用してもらえれば、筆者としては嬉しい限りである。

著者紹介

木俣 由美 (きまた ゆみ)

京都産業大学法学部教授
愛知県出身。1999年、京都大学大学院法学研究科博士後期課程修了。2008年~2009年、UCバークレー・ロースクールで客員研究員。
日本私法学会会員。日本笑い学会理事。
現在、学部と大学院の授業や実務家向け勉強会で教えながら、楽しく合理的、それでいて高度で深みがあるという“欲張り授業法”の開発に余念がない。
主な著書に『アタック会社法[第2版]』(中央経済社)、『民法がわかると会社法はもっと面白い!~ユミ先生のオフィスアワー日記~[改訂版]』(第一法規)、『ゼロからはじめる法学入門[第2版]』(法律文化社)など多数。

目次

第1編 総則
第1章 通則(第1条―第5条)
第2章 会社の商号(第6条―第9条)
第3章 会社の使用人等
第1節 会社の使用人(第10条―第15条)
第2節 会社の代理商(第16条―第20条)
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第21条―第24条)
第2編 株式会社
第1章 設立
第1節 総則(第25条)
第2節 定款の作成(第26条―第31条)
第3節 出資(第32条―第37条)
第4節 設立時役員等の選任及び解任(第38条―第45条)
第5節 設立時取締役等による調査(第46条)
第6節 設立時代表取締役等の選定等(第47条・第48条)
第7節 株式会社の成立(第49条―第51条)
第8節 発起人等の責任等(第52条―第56条)
第9節 募集による設立
第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第57条―第64条)
第2款 創立総会等(第65条―第86条)
第3款 設立に関する事項の報告(第87条)
第4款 設立時取締役等の選任及び解任(第88条―第92条)
第5款 設立時取締役等による調査(第93条・第94条)
第6款 定款の変更(第95条―第101条)
第7款 設立手続等の特則等(第102条―第103条)
第2章 株式
第1節 総則(第104条―第120条)
第2節 株主名簿(第121条―第126条)
第3節 株式の譲渡等
第1款 株式の譲渡(第127条―第135条)
第2款 株式の譲渡に係る承認手続(第136条―第145条)
第3款 株式の質入れ(第146条―第154条)
第4款 信託財産に属する株式についての対抗要件等(第154条の2)
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第1款 総則(第155条)
第2款 株主との合意による取得
第1目 総則(第156条―第159条)
第2目 特定の株主からの取得(第160条―第164条)
第3目 市場取引等による株式の取得(第165条)
第3款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
第1目 取得請求権付株式の取得の請求(第166条・第167条)
第2目 取得条項付株式の取得(第168条―第170条)
第4款 全部取得条項付種類株式の取得(第171条―第173条の2)
第5款 相続人等に対する売渡しの請求(第174条―第177条)
第6款 株式の消却(第178条)
第4節の2 特別支配株主の株式等売渡請求(第179条―第179条の10)
第5節 株式の併合等
第1款 株式の併合(第180条―第182条の6)
第2款 株式の分割(第183条・第184条)
第3款 株式無償割当て(第185条―第187条)
第6節 単元株式数
第1款 総則(第188条―第191条)
第2款 単元未満株主の買取請求(第192条・第193条)
第3款 単元未満株主の売渡請求(第194条)
第4款 単元株式数の変更等(第195条)
第7節 株主に対する通知の省略等(第196条―第198条)
第8節 募集株式の発行等
第1款 募集事項の決定等(第199条―第202条の2)
第2款 募集株式の割当て(第203条―第206条の2)
第3款 金銭以外の財産の出資(第207条)
第4款 出資の履行等(第208条・第209条)
第5款 募集株式の発行等をやめることの請求(第210条)
第6款 募集に係る責任等(第211条―第213条の3)
第9節 株券
第1款 総則(第214条―第218条)
第2款 株券の提出等(第219条・第220条)
第3款 株券喪失登録(第221条―第233条)
第10節 雑則(第234条・第235条)
第3章 新株予約権
第1節 総則(第236条・第237条)
第2節 新株予約権の発行
第1款 募集事項の決定等(第238条―第241条)
第2款 募集新株予約権の割当て(第242条―第245条)
第3款 募集新株予約権に係る払込み(第246条)
第4款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第247条)
第5款 雑則(第248条)
第3節 新株予約権原簿(第249条―第253条)
第4節 新株予約権の譲渡等
第1款 新株予約権の譲渡(第254条―第261条)
第2款 新株予約権の譲渡の制限(第262条―第266条)
第3款 新株予約権の質入れ(第267条―第272条)
第4款 信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等(第272条の2)
第5節 株式会社による自己の新株予約権の取得
第1款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第273条―第275条)
第2款 新株予約権の消却(第276条)
第6節 新株予約権無償割当て(第277条―第279条)
第7節 新株予約権の行使
第1款 総則(第280条―第283条)
第2款 金銭以外の財産の出資(第284条)
第3款 責任(第285条―第286条の3)
第4款 雑則(第287条)
第8節 新株予約権に係る証券
第1款 新株予約権証券(第288条―第291条)
第2款 新株予約権付社債券(第292条)
第3款 新株予約権証券等の提出(第293条・第294条)
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会等
第1款 株主総会(第295条―第320条)
第2款 種類株主総会(第321条―第325条)
第3款 電子提供措置(第325条の2―第325条の7)
第2節 株主総会以外の機関の設置(第326条―第328条)
第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
第1款 選任(第329条―第338条)
第2款 解任(第339条・第340条)
第3款 選任及び解任の手続に関する特則(第341条―第347条)
第4節 取締役(第348条―第361条)
第5節 取締役会
第1款 権限等(第362条―第365条)
第2款 運営(第366条―第373条)
第6節 会計参与(第374条―第380条)
第7節 監査役(第381条―第389条)
第8節 監査役会
第1款 権限等(第390条)
第2款 運営(第391条―第395条)
第9節 会計監査人(第396条―第399条)
第9節の2 監査等委員会
第1款 権限等(第399条の2―第399条の7)
第2款 運営(第399条の8―第399条の12)
第3款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等(第399条の13・第399条の14)
第10節 指名委員会等及び執行役
第1款 委員の選定、執行役の選任等(第400条―第403条)
第2款 指名委員会等の権限等(第404条―第409条)
第3款 指名委員会等の運営(第410条―第414条)
第4款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等(第415条―第417条)
第5款 執行役の権限等(第418条―第422条)
第11節 役員等の損害賠償責任(第423条―第430条)
第12節 補償契約及び役員等のために締結される保険契約(第430条の2・第430条の3)
第5章 計算等
第1節 会計の原則(第431条)
第2節 会計帳簿等
第1款 会計帳簿(第432条―第434条)
第2款 計算書類等(第435条―第443条)
第3款 連結計算書類(第444条)
第3節 資本金の額等
第1款 総則(第445条・第446条)
第2款 資本金の額の減少等
第1目 資本金の額の減少等(第447条―第449条)
第2目 資本金の額の増加等(第450条・第451条)
第3目 剰余金についてのその他の処分(第452条)
第4節 剰余金の配当(第453条―第458条)
第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則(第459条・第460条)
第6節 剰余金の配当等に関する責任(第461条―第465条)
第6章 定款の変更(第466条)
第7章 事業の譲渡等(第467条―第470条)
第8章 解散(第471条―第474条)
第9章 清算
第1節 総則
第1款 清算の開始(第475条・第476条)
第2款 清算株式会社の機関
第1目 株主総会以外の機関の設置(第477条)
第2目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第478条―第480条)
第3目 清算人の職務等(第481条―第488条)
第4目 清算人会(第489条・第490条)
第5目 取締役等に関する規定の適用(第491条)
第3款 財産目録等(第492条―第498条)
第4款 債務の弁済等(第499条―第503条)
第5款 残余財産の分配(第504条―第506条)
第6款 清算事務の終了等(第507条)
第7款 帳簿資料の保存(第508条)
第8款 適用除外等(第509条)
第2節 特別清算
第1款 特別清算の開始(第510条―第518条の2)
第2款 裁判所による監督及び調査(第519条―第522条)
第3款 清算人(第523条―第526条)
第4款 監督委員(第527条―第532条)
第5款 調査委員(第533条・第534条)
第6款 清算株式会社の行為の制限等(第535条―第539条)
第7款 清算の監督上必要な処分等(第540条―第545条)
第8款 債権者集会(第546条―第562条)
第9款 協定(第563条―第572条)
第10款 特別清算の終了(第573条・第574条)
第3編 持分会社
第1章 設立(第575条―第579条)
第2章 社員
第1節 社員の責任等(第580条―第584条)
第2節 持分の譲渡等(第585条―第587条)
第3節 誤認行為の責任(第588条・第589条)
第3章 管理
第1節 総則(第590条―第592条)
第2節 業務を執行する社員(第593条―第602条)
第3節 業務を執行する社員の職務を代行する者(第603条)
第4章 社員の加入及び退社
第1節 社員の加入(第604条・第605条)
第2節 社員の退社(第606条―第613条)
第5章 計算等
第1節 会計の原則(第614条)
第2節 会計帳簿(第615条・第616条)
第3節 計算書類(第617条―第619条)
第4節 資本金の額の減少(第620条)
第5節 利益の配当(第621条―第623条)
第6節 出資の払戻し(第624条)
第7節 合同会社の計算等に関する特則
第1款 計算書類の閲覧に関する特則(第625条)
第2款 資本金の額の減少に関する特則(第626条・第627条)
第3款 利益の配当に関する特則(第628条―第631条)
第4款 出資の払戻しに関する特則(第632条―第634条)
第5款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第635条・第636条)
第6章 定款の変更(第637条―第640条)
第7章 解散(第641条―第643条)
第8章 清算
第1節 清算の開始(第644条・第645条)
第2節 清算人(第646条―第657条)
第3節 財産目録等(第658条・第659条)
第4節 債務の弁済等(第660条―第665条)
第5節 残余財産の分配(第666条)
第6節 清算事務の終了等(第667条)
第7節 任意清算(第668条―第671条)
第8節 帳簿資料の保存(第672条)
第9節 社員の責任の消滅時効(第673条)
第10節 適用除外等(第674条・第675条)
第4編 社債
第1章 総則(第676条―第701条)
第2章 社債管理者(第702条―第714条)
第2章の2 社債管理補助者(第714条の2―第714条の7)
第3章 社債権者集会(第715条―第742条)
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
第1章 組織変更
第1節 通則(第743条)
第2節 株式会社の組織変更(第744条・第745条)
第3節 持分会社の組織変更(第746条・第747条)
第2章 合併
第1節 通則(第748条)
第2節 吸収合併
第1款 株式会社が存続する吸収合併(第749条・第750条)
第2款 持分会社が存続する吸収合併(第751条・第752条)
第3節 新設合併
第1款 株式会社を設立する新設合併(第753条・第754条)
第2款 持分会社を設立する新設合併(第755条・第756条)
第3章 会社分割
第1節 吸収分割
第1款 通則(第757条)
第2款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割(第758条・第759条)
第3款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割(第760条・第761条)
第2節 新設分割
第1款 通則(第762条)
第2款 株式会社を設立する新設分割(第763条・第764条)
第3款 持分会社を設立する新設分割(第765条・第766条)
第4章 株式交換及び株式移転
第1節 株式交換
第1款 通則(第767条)
第2款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換(第768条・第769条)
第3款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換(第770条・第771条)
第2節 株式移転(第772条―第774条)
第4章の2 株式交付(第774条の2―第774条の11)
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続
第1節 組織変更の手続
第1款 株式会社の手続(第775条―第780条)
第2款 持分会社の手続(第781条)
第2節 吸収合併等の手続
第1款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続
第1目 株式会社の手続(第782条―第792条)
第2目 持分会社の手続(第793条)
第2款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続
第1目 株式会社の手続(第794条―第801条)
第2目 持分会社の手続(第802条)
第3節 新設合併等の手続
第1款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続
第1目 株式会社の手続(第803条―第812条)
第2目 持分会社の手続(第813条)
第2款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続
第1目 株式会社の手続(第814条・第815条)
第2目 持分会社の手続(第816条)
第4節 株式交付の手続(第816条の2―第816条の10)
第6編 外国会社(第817条―第823条)
第7編 雑則
第1章 会社の解散命令等
第1節 会社の解散命令(第824条―第826条)
第2節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第827条)
第2章 訴訟
第1節 会社の組織に関する訴え(第828条―第846条)
第1節の2 売渡株式等の取得の無効の訴え(第846条の2―第846条の9)
第2節 株式会社における責任追及等の訴え(第847条―第853条)
第3節 株式会社の役員の解任の訴え(第854条―第856条)
第4節 特別清算に関する訴え(第857条・第858条)
第5節 持分会社の社員の除名の訴え等(第859条―第862条)
第6節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第863条・第864条)
第7節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第865条―第867条)
第3章 非訟
第1節 総則(第868条―第876条)
第2節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則(第877条・第878条)
第3節 特別清算の手続に関する特則
第1款 通則(第879条―第887条)
第2款 特別清算の開始の手続に関する特則(第888条―第891条)
第3款 特別清算の実行の手続に関する特則(第892条―第901条)
第4款 特別清算の終了の手続に関する特則(第902条)
第4節 外国会社の清算の手続に関する特則(第903条)
第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則(第904条―第906条)
第4章 登記
第1節 総則(第907条―第910条)
第2節 会社の登記(第911条―第932条)
第3節 外国会社の登記(第933条―第936条)
第4節 登記の嘱託(第937条・第938条)
第5章 公告
第1節 総則(第939条・第940条)
第2節 電子公告調査機関(第941条―第959条)
第8編 罰則(第960条―第979条)

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