月刊基礎知識
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森羅万象全てが学ぶ対象ですの用語集

法学法律学系学問のいろいろ

純粋法学

1951年版本誌掲載。以下、

法学の研究が特に政治勢力の動きによって左右されることを排斥するために、純粋に法的なもの、つまり実定法とその基礎にある根本規範とを研究の目的として選択した立場が、いわゆる純粋法学である。

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法社会学

1954年版本誌掲載。以下、

法を単純にそれ自体として動いているものとみないで、社会と歴史との運動法則の中に置かれたものとして理解する学派。したがって、隣接社会科学との緊密な協力を要求する。法解釈学の非科学性に対する批評として成立したが、その仕事は完成したとは、決していえない。エルリッヒ、カントロヴィッツ、ギュウルヴィッチなどがこの派に属する。わが国では戒能通孝、川島武宜などがこの方面にすぐれた業績を残している。

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経営法学

1967年版本誌掲載。以下、

新しい学問的方法に立脚した、法学の新しい研究分野で現代経済の高度の発展段階を見据えて法の生ける姿を学問的に追求する試みであるが、わが国ではこの体系化が一部の学者の中で、10年以前からなされていた。すなわち現代の法を裁判規範としてのみとらえず、企業の意思決定における法的要因と法の機能を法則としてとらえこれを分析する科学である。その内容として、(1)企業の政策決定、(2)法的危険の回避、(3)企業の組織、運営、管理におけるほうの機能などが研究の対象とされている。

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教育法学

1974年版本誌掲載。以下、

教育法とは「教育および教育制度に固有な法」であり、教育法学とは教育法に関する学問。日本では、最近十数年間の恒常的教育紛争状況の中で、教育法に関する研究が急激に高まってきたが、欧米各国でも1960年代から急速に活発化してきた。昭和45年8月、教育学者と法学者を中心として、「日本教育法学会」が創設され教育法学の研究が組織化された。教育法学の中心的テーマは教育権の研究や教育条里の追求などであるが、教育学と法学との学際的領域として、研究の重要性を認める人が多い。

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