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訂正とお詫び

『国家試験受験のためのよくわかる民法(第7版第5刷)』訂正情報

◎「国家試験受験のためのよくわかる民法」(2017年1月1日第7版第5刷発行)において、最高裁違憲判決や債権法改正状況等最近の法制度動向を踏まえ、下記のとおり必要な修正を致しました。第7版第1刷~4刷をご利用の皆様は該当箇所をご参照の上ご利用いただきますよう、お願い申し上げます。
 
 
●3頁 はしがき8行目
 
旧)雑多な知識がバラバラに頭に入ってくるだけで
 
新)雑多な知識が脈絡のつながらない状態で頭に入ってくるだけで
 
 
 
●16頁 13行~14行目
 
旧)ドイツ民法を継受したものですから,
 
新)ヨーロッパ大陸法系の民法を継受したものですから,
 
 
 
●20頁 【Check】
「『債権法』」改正の動向について」下記に差し替え
 
民法第3篇「債権」の部分は,「債権法」と呼ばれることがあります。この債権法については,近年大幅な改正の方向で手続が進められ,随分前からマスコミ等でも,「近いうちに民法が変わる」ことが確実であるかのような報道もなされてきました。この改正の目的は,現代社会における経済活動の複雑化・多様化,市場のグローバル化等に適切に対応するための法整備ということができます。
 
 
ところが,平成27年度の通常国会に提出された改正案は,安全保障関連法案の審議のあおりを受けて審議未了となり,継続審議とされた平成28年度の通常国会でも成立に至っていません。しかも,民法のような基本法典の大改正には慎重であるべきとの改正反対論も根強く,その成立・施行については,見通し不透明な状況が続いています。仮に,近いうちに改正案が成立しても,その施行にはまだ数年の時日を要するでしょう。したがって,当面は改正の動向について憂慮する必要はありません。試験対策としては,現在の民法の内容をしっかり把握しておけば大丈夫です。

 
 
●48頁 下から3行目
 
旧)占有も相続によって被相続人から相続人に
 
新)占有も相続によって相続される人(被相続人)から相続する人(相続人)
 
 
 
●62頁 問題と解説を下記に差し替え
 
 
実戦過去問                行政書士 平成27年度
 
 権原の性質上,占有者に所有の意思のない他主占有者が,自主占有者に変わる場合として2つの場合がある。民法の規定によると,ひとつは,他主占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示した場合である。もうひとつはどのような場合か。40字程度で記述しなさい。
 
(解説)
 
解答例
 
他主占有者が,新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合。(35字)
 
 
 本問は,民法上,占有が他主占有から自主占有に変わる2つの場合を問うきわめて単純な問題です。事例問題ではないので事例分析は必要でなく,まさに条文を知っているかどうかが勝負の分かれ目になります。そこでまずは,条文を示しておきます。
 
 
民法185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には,その占有者が,自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し,又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ,占有の性質は変わらない。
 
 
 上記の条文上,他主占有から自主占有に変わる場合として,他主占有者が,①自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示した場合,②新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合,の2つが規定されていますが,①は問題文に示されているので,②を書けば(書ければ)OKです。「新たな権原(新権原)」と「所有の意思」がキーワードとなりますから,条文の表現が多少うろ覚えでも,何とか食らいついて部分点をゲットしましょう。
 
 
 
●71頁 10行目
 
旧)パソコンの所有権を取得する
 
新)パソコンの所有権を原始取得する
 
 
 
●79頁 14行目
 
旧)成立したが,
 
新)成立し引渡しもなされたが
 
 
 
●79頁 側注【用語の説明】「請求棄却」4行目
 
旧)逆に,
 
新)要するに「原告の負け」ですから,「原告敗訴判決」ともいわれます。逆に,
 
 
 
●80頁 図中
 
旧)請求棄却
 
新)請求棄却(原告敗訴)
 
 
 
●89頁 20行目
 
旧)1年前の予告および1年分の地代の支払い
 
新)1年前の予告または期限の到来していない1年分の地代の支払い
 
 
 
●166頁 17行目に下記側注追加
 
*2検察官も後見開始の審判の申立てをすることができます。この点は,後述の保佐開始,補助開始の審判の申立てについても同様です。
 
 
 
●166頁 下から6行目
 
旧)*2
 
新)*3
 
 
 
●167頁 9行目
 
旧)民法13条に列挙された
 
新)民法13条1項各号に列挙された
 
 
 
●167頁 11行目
 
旧)取り消すことができます。
 
新)取り消すことができます。もっとも,家庭裁判所は,申立人の請求により,列挙行為以外の行為についても保佐人の同意を要する旨の審判をすることができます。
 
 
 
●193頁 8行目から15行目「間接強制および代替執行は~はできません。」を下記に差し替え
 
与える債務のうち金銭の支払いを目的とする債務(金銭債務)については,債務者の財産の差押え→換価→弁済という流れで直接強制の方法による強制執行がなされます。物の引渡し,明渡し等の強制執行も原則として直接強制の方法によりますが,間接強制の方法を用いることもできます。代替執行は,いわゆる「なす債務」のうち,借地上の建物の収去,建物の修繕,物の運送など債務者以外の者によっても給付の内容を実現できる債務(代替的債務)について行なわれます。もっとも,これについても間接強制の方法によることが可能です。このように間接強制の方法は相当に広く許容されるに至っていますが,一定の限界があります。例えば,夫婦の同居義務については,直接強制はもとより間接強制の方法により実現することはできません。
 
 
 
●199頁 「アドバイス」を削除
 
 
 
 
●310頁 【Check】「死因贈与」8行目
 
旧)効力を生じません。
 
新)効力を生じません。また,遺贈の撤回が自由に認められるのと同様の趣旨から,書面による死因贈与の撤回も自由に認めるべきとされています(最判昭47・5・25)。
 
 
 
●335頁 【ここが狙われる】4行目
 
旧)(最判平9・2・14)。
 
新)(最判昭51・3・4)
 
 
 
●364頁 一番最後の行
 
旧)原則ですが,
 
新)原則です。金銭的価値を有する債権であれば,代金債権のように取引から生じたもののほか,不法行為に基づく損害賠償請求権も譲渡することができます。しかし,
 
 
 
●386頁 下から4行目から最後の行「目的物が動産であれば~効果が生じます。」を下記に差し替え
 
*債権者への目的物の所有権移転の効果は,原則として代物弁済契約の意思表示により生じますが(最判昭57・6・4),対抗要件を備えなければ給付が現実になされたとはいえず,債務消滅の効果は生じません。
 
 
 
●387頁 5行目に下記の側注追加
 
目的物が動産であれば引渡し,債権であれば通知または承諾があった時に対抗要件が具備され,債務消滅の効果が生じます。
 
 
 
●407頁 下から4行目
 
旧)(731条)。
 
新)(731条)。したがって,例えば,ともに17歳である男子Aと女子Bが婚姻届を提出しその届出が誤って受理された場合,Bは婚姻適齢に達していますが,Aは婚姻適齢に達していないため,この婚姻は取り消すことができます。
 
 
 
●408頁 【閑話休題】を削除
 
 
 
●408頁 16行目
 
旧)取消しの日から6ヶ月を経過
 
新)取消しの日から起算して100日を経過
 
 
 
●408頁18行目
 
旧)前婚の解消または取消しの前から懐胎していたときは,6ヶ月経過していなくてもその出産の日から再婚することができます(同条2項)。 
 
新)女性が前婚の解消または取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合や前婚の解消または取消しの後に出産した場合にはこの規定は適用されず,100日を経過していなくても婚姻をすることができます(同条2項)。
 
 
 
 
●408頁 側注4行目 
 
旧)6ヶ月を経過
 
新)100日を経過
 
 
 
 
●同 7行目~最後まで削除
 
 
 
 
●409頁 【一歩前進】6行目
 
旧)*1
 
新)*
 
 
 
●409頁 【一歩前進】最後の行*2を削除して以下の文章を追加
 
したがって,例えば,婚姻後その取消しまでの間に生まれた子は,婚姻の取消しによって嫡出子としての地位を失うことはありません。
 
 
 
●431頁 14行目
 
旧)(いわゆる連れ子)
 
新)(いわゆる「腹違い」の子
 

 

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