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訂正とお詫び

『国家試験受験のためのよくわかる行政法(第6版第2刷)』訂正情報

◎「国家試験受験のためのよくわかる行政法」(2017年1月1日第6版第2刷発行)において、改正法に関連する試験問題が出題されたことに伴い、下記のとおり過去問等の差し替え、その他必要な訂正を致しました。第6版第1刷(2016年5月20日発行)をご利用の皆様は該当箇所をご参照の上ご利用いただきますよう、お願い申し上げます。
 
 
 
●39頁 「省・委員会・庁」の表中タテ項目「防衛省」ヨコ項目「庁」のスペースに「防衛装備庁」を追加
 
 
 
●145頁 下から3行目
 
旧)るものに限る)がされていない
 
新)るものに限る)または行政指導がされていない
 
 
 
●164頁 4行目の文に下記側注*1追加
 
*1 当事者や参加人は,主宰者の許可を得て,補佐人とともに出頭することができます(20条3項)。補佐人とは,当事者・参加人を支持し応援する者です。
 
 
 
●164頁 11行目及び側注
 
旧)*
 
新)*2
 
 
 
●169頁 問題と解説を下記に差し替え
 
実戦過去問                行政書士 平成28年度
 
 
 処分または行政指導であって,その根拠となる規定が法律に置かれているものに関する次の記述のうち,当該事項を求め得ることが行政手続法に規定されていないものはどれか。
 
 
1 不利益処分の名あて人となるべき者は,聴聞の通知を受けた場合,聴聞が終結する時までの間,行政庁に対し,当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
 
2 不利益処分の名あて人となるべき者は,弁明の機会の付与の通知を受けた場合,口頭による意見陳述のために,弁明の機会の付与に代えて聴聞を実施することができる。
 
3 法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は,当該行政指導が法定の要件に適合しないと思料するときは,当該行政指導をした行政機関に対し,当該行政指導の中止を求めることができる。
 
4 何人も,法令に違反する事実がある場合において,法令違反の是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときは,権限を有する行政庁に対し,当該処分をすることを求めることができる。
 
5 何人も,法令に違反する事実がある場合において,法令違反の是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料するときは,権限を有する行政機関に対し,当該行政指導をすることを求めることができる。
 
 
(解説)
 
 本問は,ほぼ条文そのままの出題です。下記の条文をしっかり確認しておいてください。
 
1 ○ 行政手続法18条1項前段。

2 × 弁明の機会の付与に代えて聴聞を実施することができるとの規定は,行政手続法に存在しません。

3 ○ 行政手続法36条の2第1項。

4 ○ 行政手続法36条の3第1項。

5 ○ 行政手続法36条の3第1項。

                           正解 2
 
 
 
 
●195頁 4行目
 
旧)まず、再審査請求は、法律に
 
新)まず、再審査請求は行政庁の処分につき法律に
 
 
 
●195頁 16行目に下記側注追加
 
* 生活保護法のほか,社会保険や労働保険関係の法律に再審査請求を定めている例がみられます。
 
 
●197頁 下から5行目
 
旧)審査庁は、
 
新)審理員は、
 
 
 
●202頁 問題と解説を下記に差し替え
 
実戦過去問                行政書士 平成28年度
 
 
 行政不服審査法における再調査の請求について,妥当な記述はどれか。
 
 
1 行政庁の処分につき,処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合,処分庁に再調査の請求をすることは認められない。
 
2 行政庁の処分に不服のある場合のほか,法令に基づく処分についての申請について不作為がある場合にも,再調査の請求が認められる。
 
3 再調査の請求においても,原則として,その審理は審理員によってなされなければならないが,行政不服審査会等への諮問は要しない。
 
4 再調査の請求において,請求人または参加人の申立てがあった場合には,それが困難であると認められない限り,口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
 
5 再調査の請求がなされた場合,処分庁は,職権で,処分の効力,執行または手続の続行を停止することができるが,これらを請求人が申し立てることはできない。
 
 
(解説)
 
1 × 再調査の請求は,行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求ができる場合において,個別の法律に再調査の請求ができる旨の定めがある場合に限ってすることができます(行政不服審査法5条1項本文)。


2 × 再調査の請求は,行政庁の「処分」についてすることができます(同法5条1項本文)。行政庁の不作為については,再調査の請求をすることはできません。


3 × 再調査の請求においては,審理員は指名されません。また,行政不服審査会への諮問もされません。


4 ○ 審査請求人または参加人の口頭意見陳述の規定は,再調査の請求に準用されています(同法61条,31条1項)。


5 × 再調査の請求においても,申立てまたは職権で,処分の執行停止をすることができます(同法61条,25条2項)。

                       正解 4
 
 
 
●210頁 側注*1を下記に差し替え
 
*1再調査の請求においても利害関係人の参加が認められ,請求人と参加人に口頭意見陳述の機会が保障されています(61条,31条1項)。
 
 
 
●212頁 7行目に下記側注追加
 
*1再調査の請求がなされた場合においても,申立てまたは職権による執行停止が認められています(61条,25条1項)。
 
 
 
●212頁下から11行目
 
旧)*
 
新)*2
 
 
 
●215頁(ギリシャ数字の8番目)を下記に差し替え
 
 ①申請拒否処分についての審査請求であって,処分庁の上級行政庁である審査庁が,処分庁に対して当該処分をすべき旨を命ずる場合(審査庁が処分庁であるときは当該処分をする場合)および②不作為に対する審査請求であって,不作為庁の上級行政庁である審査庁が,不作為庁に対し処分をすべき旨を命ずる場合(審査庁が不作為庁であるときは当該処分をする場合)
 
 
 
 
●216頁 10行目
 
旧)(答申)することになります。
 
新)(答申)し,答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに,答申の内容を公表することとされています(79条)。
 
 
 
●224頁 下から14行目に下記側注追加
 
* その場合,処分庁に対する審査請求(または他の法律に基づく不服申立て)のみができるときは,はじめから当該処分庁に対する審査請求または当該法令に基づく不服申立てがなされたものとみなされます(83条5項)。
 
 
 
●228頁 問題と解説を下記に差し替え
 
実戦過去問                行政書士 平成28年度
 
 
 行政不服審査法における審理員について,妥当な記述はどれか。
 
 
1 審理員による審理手続は,処分についての審査請求においてのみなされ,不作為についての審査請求においてはなされない。
 
2 審理員は,審査庁に所属する職員のうちから指名され,審査庁となるべき行政庁は,審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めなければならない。
 
3 審理員は,処分についての審査請求において,必要があると認める場合には,処分庁に対して,処分の執行停止をすべき旨を命ずることができる。
 
4 審理員は,審理手続を終結したときは,審理手続の結果に関する調書を作成し,審査庁に提出するが,その中では,審査庁のなすべき裁決に関する意見の記載はなされない。
 
5 審理員は,行政不服審査法が定める例外に該当する場合を除いて,審理手続を終結するに先立ち,行政不服審査会等に諮問しなければならない。
 
 
(解説)

1 × 行政庁の処分についての審理に限らず,行政庁の不作為についても審理員による審理が行なわれます(行政不服審査法9条1項)。


2 ○ 審査庁は,審査庁に所属する職員のうちから審理員を指名します(同法9条1項)。また,審理員となるべき者の名簿作成の努力義務を負っています(同法17条)。


3 × 審理員は,審査庁に対し,執行停止の意見書を提出することができますが,執行停止を命じることはできません(同法40条)。


4 × 審理員に提出が義務付けられているのは,審理手続の調書ではなく審査庁がすべき裁決に関する意見書です(同法42条1項)。


5 × 行政不服審査会への諮問は,審理員ではなく,審査庁が行ないます(同法43条1項)。


正解 2
 
 
 
●238頁 *2
 
旧)設例31
 
新)設例32
 
 
 
●242頁 2行目
 
旧)するもの(行政不服審査法2条1項参照)
 
新)するもの(旧行政不服審査法2条1項参照)
 
 
●245頁 2行目
 
旧)いえます。試験対策としては、
 
新)いえます。行政書士試験や公務員試験対策としては、
 
 
 
●284頁 「ここが狙われる」1行目
 
旧)執行停止その他
 
新)執行停止,判決の効力等
 
 
 
●284頁 「ここが狙われる」2行目
 
旧)多くが準用されています。
 
新)多くが準用されています(38条1項)
 
 
 
●370頁 10行目
 
旧)日本国民である年齢満20歳以上の者で、
 
新)日本国民である年齢満18歳以上の者で、
 
 
 
●370頁 13行目に下記側注追加
 
選挙権年齢は,平成28年6月19日より,従来の20歳から18歳に引き下げられています。
 
 
 
●379頁 問題と解説を下記に差し替え
 
実戦過去問   (問題文の一部を変更)   行政書士 平成25年度
 
 住所に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。争いがある場合には,最高裁判所の判例による。
 
 
1 日本国民たる年齢満18歳以上の者で引き続き一定期間以上市町村の区域内に住所を有するものは,その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
 
2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は,地方自治法の定めにより,条例の制定又は改廃を請求する権利を有するが,日本国籍を有しない者であっても,そこに住所を有していれば,こうした権利を有する。
 
3 公職選挙法上の住所とは,各人の生活の本拠,すなわち,その人の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指す。
 
4 都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている場合,テントにおいて日常生活を営んでいる者は,テントの所在地に住所を有するということはできない。
 
5 地方自治法に基づく住民訴訟は,当該地方公共団体に住所を有する者のみが提起することができ,訴訟係属中に原告が当該地方公共団体内の住所を失えば,原告適格を失う。
 
 
(解説)

1 ○ 選挙権年齢は,すでに「満18歳以上」に引き下げられていることに注意しましょう(地方自治法18条)。


2 × 条例の制定改廃請求権は,「日本国民」たる普通地方公共団体の住民に認められます(同法12条1項)。


3 ○ 公職選挙法上の住所も,一般の住所概念と同じく,「各人の生活の本拠」ということになります。


4 ○ 都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としても,社会通念上客観的に生活の本拠としての実体を有していないので,当該テントの所在地に住所を有するとはいえません(最判平20・10・3)。


5 ○ 住民であることは住民訴訟の訴訟要件です。この点については,p393を参照してください。


正解 2
 
 
 
 
 
●387頁 下から6行目
 
旧)普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者等)が
 
新)公の施設の利用に関して普通地方公共団体の長がした処分については,長に審査請求をすることになります(行政不服審査法4条)。長以外の機関(指定管理者等)が
 
 
 
●393頁 16行目
 
旧)適法として却下されることになります。
 
新)適法として却下されることになります。また,訴訟係属中に住民である原告が死亡したときは,その訴訟は相続人に承継されず,当然に終了します(最判昭55・2・22)。
 
 
 
●414頁 下記の索引項目を追加
 
補佐人・・・・・・・・・・・・164
 
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