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訂正とお詫び

「司法書士試験 択一式受験六法・不動産登記法編(第2版)」訂正とお詫び

小社発行「司法書士試験 択一式受験六法・不動産登記法編 第2版」(2016年3月31日発行)において、下記のような誤植が生じております。謹んで読者の方々にお詫び申し上げ、訂正をさせていただきます。


56頁
55頁「2 書面申請」からの続きで56頁7行目からの「① 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む)であって、次に掲げる登記を申請するもの」の次行から、以下の文を追加してください。

・当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記〔担保権(根抵当権及び根質権を除く)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く〕


56頁13行目「…人が単独で申請するものに限る)」の次行から、以下の文を追加してください。

・合筆の登記、合体による登記等または建物の合併の登記


238頁
3 抵当権の順位の譲渡・放棄
〔誤〕→赤い字の部分が要修正点
(例):甲土地の1番抵当権者Bは債務者Aに対する2番抵当権者Cに、抵当権の順位の譲渡(放棄)をした(平成25年5月10日)。なお、2番抵当権者CのAに対する債権の内容は、平成23年3月5日の金銭消費貸借、債権額1,000万円、利息3%、損害金は年10%である。
1番抵当権者BのAに対する債権の内容は、平成23年2月15日の金銭消費貸借、債権額1,500万円、利息3%、損害金は年11%である。

〔正〕
(例):甲土地の1番抵当権者Aは債務者Bに対する2番抵当権者Cに、抵当権の順位の譲渡(放棄)をした(平成25年5月10日)。なお、2番抵当権者CのBに対する債権の内容は、平成23年3月5日の金銭消費貸借、債権額1,000万円、利息3%、損害金は年10%である。
1番抵当権者AのBに対する債権の内容は、平成23年2月15日の金銭消費貸借、債権額1,500万円、利息3%、損害金は年11%である。

*なお、この記述の下の図において、2番抵当権者Cから甲土地に向かって「2番抵当権」の矢印(→)を補ってお考え下さい。


239頁
・2行目からの段落
〔誤〕→赤い字の部分が要修正点
抵当権実行による1番抵当権者Bへの配当が1700万円、2番抵当権者Cへの配当は剰余が足りず300万円であったとすると、両者を合算して2000万円。両者の債権額の比率をB:C=3:2と考えると、Bは1200万円、Cは800万円を最終的に受け取ることになる(抵当権の順位の譲渡・放棄については民法376条1項参照。 

〔正〕
抵当権実行による1番抵当権者Aへの配当が1500万円、2番抵当権者Cへの配当は剰余が足りず500万円であったとすると、両者を合算して2000万円。両者の債権額の比率をA:C=3:2と考えると、Aは1200万円、Cは800万円を最終的に受け取ることになる(抵当権の順位の譲渡・放棄については民法376条1項参照。 


239頁
・申請書例(一部省略)

〔誤〕
義務者  B

〔正〕
義務者  A


239頁
・記載例
抵当権の順位譲渡があった場合
乙 区 
「1 抵当権設定」の右2つ目の欄
〔誤〕
債務者 A
抵当権者 B

〔正〕
債務者 B
抵当権者 A


「2 抵当権設定」の右2つ目の欄
〔誤〕
債務者 A

〔正〕
債務者 B

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