『国家試験受験のためのよくわかる会社法』訂正とお詫び
小社発行『国家試験受験のためのよくわかる会社法』(2013年2月1日第4版第1刷発行)におきまして、下記の通り誤りがございます。誠に申し訳ございません。
訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
p188 19行目
誤)「例えば、名誉毀損罪を犯して執行猶予付の懲役刑に処せられた場合は、執行猶予期間が満了するまで取締役になることができません。しかし、同じ名誉毀損罪を犯した場合であっても、罰金刑を受けただけなら取締役になることができるのです。」
正)「また、会社法331条1項4号の挙げている取締役の欠格事由には、そのカッコ書きで『刑の執行猶予中の者を除く』と明記されていますから、同条同項に該当する犯罪を犯して有罪判決を受けた者でも執行猶予中であるときは、取締役の欠格事由となりません。つまり、執行猶予期間中であっても取締役となることができます。」