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訂正とお詫び

S式択一条文問題集 民法 第8版』訂正とお詫び

小社発行の『S式択一条文問題集民法 第8版』におきまして、以下の通り誤りがございました。誠に申し訳ございません。
訂正させていただくとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
 
 
P606
・第785条 問題ウ.(a))
父・母から取消・無効の主張は→父または母から取消しの主張は
・第786条 解答①
含まれない→含まれる(cf.785条の取消しはできないが,無効主張は可能,判例)
 
P681
・第900条4号
「嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の二分の一とし,」を削除。
「父母の一方のみ…」下線⑦→下線⑥
 
P682
・第900条 問題・解答⑥ 削除
・問題・解答⑦→問題・解答⑥ア
・⑥イを追加
【問題】⑥イ.非嫡出子の相続分と嫡出子の相続分に違いはあるか。 

【解答】⑥イ.ない(かつては非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1であったが,改正された)

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